遺言書
1自筆遺言書の起案や、公証人が作成する公正証書遺言の遺言書作成を支援します
「公正証書遺言」とは
遺言者が遺言内容を公証人(公文書を作成する公務員で裁判官や検察官などを務めた人の中から任命された者)に伝え、公証人に作成してもらう遺言のことです。
遺言が有効に行われたことが保証され、また家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
また公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
ご相続手続
2預貯金、有価証券、不動産などの資産を相続、整理するにあたって必要な書類収集の代行
「なぜ代行業務が必要?」
銀行や証券会社などによって提出書類や方法が異なるためです。
相続人の方が、それぞれの窓口と行うやりとりを極力少なく済ませることができます。
3資産目録の作成
お亡くなりになった方の資産(銀行の有価証券の残高証明の取得、不動産の評価額など)をお調べした後、資産の一覧を作ります。
遺言書がなく、相続をする際に相続人間で協議する際に使用します。
4法定相続情報証明書発行手続きの代行
「法定相続情報証明書」とは
相続手続きではお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸除籍謄本を取得が伴うことが多く、相続の内容によっては、各種窓口にその原本提出と返却を繰り返す必要があります。法定相続情報証明書は、法務局に戸除籍謄本を提出し併せて相続関係一覧を表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、その一覧図に認証文を付した写しが無料で交付され、その後はその一覧図のみで手続きが済ませられます。
5預金の解約や有価証券の移管手続の代行
必要な書類収集や各窓口への対応を行います。
6遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議書」とは
上記の法定相続割合で相続をしない場合に、相続人全員で協議し相続財産を決めます。その際に、相続人全員が同意した旨の書面のことです。相続人人数分を作成し、全員が記名欄に実印を押します。相続手続きに使用する際にはこの遺産分割協議書に加えて全員の印鑑証明署の原本が必要となります。
「法定相続割合」とは
民法で定められた相続人に決められた一定の割合で相続をすることです。
例)相続人が配偶者と子供 3名だった場合の法定相続割合
被相続人の総資産のうち、配偶者が1/2、残りの1/2を子3人で均等に分けます。
そうすると子1人あたり全体の1/6の相続を受けることになります。
7不動産登記申請書類の作成
遺産分割協議書に記載の通り、土地・建物のある所轄法務局に提出する所有者変更の書類を作成します。
基本料金
| 遺言書起案 作成料金 | 55,000円 |
| 遺産分割協議書 | 33,000円 |
| 相続関係一覧図作成 | 22,000円 |
| 不動産登記申請書作成(1筆ごと、建物のみの場合1軒ごと) | 22,000円 |
| 銀行口座解約手続 | 1行につき16,500円 |
| 有価証券名義変更 | 1件につき16,500円 |
| 自動車名義変更 | 1台につき16,500円 |
| 必要書類取得費用 | 7,700円~ |
※金額は税込です。
※郵送費、交通費、登記手数料、謄本取得費などの実費は含みません。
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